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トラックドライバーに転職したいアナタへ①

トラックドライバーには毎日仕事をする上で、実に多くの守らなければならないルールがあります。

自分と家族と一緒に働く仲間を守るために

トラックドライバーというと、世間的にはトラック野郎の様なアウトロー的イメージを持たれている方も多いかと思います。

実際にその様な方も居られますが、営業ナンバーのトラックドライバーにはその様な方は余り居ません。

時々、タバコの吸殻やゴミをポイ捨てしたり、他の車に対して異常接近したり、煽り運転や故意の幅寄せをするドライバーを見かけますが、ドライブレコーダーが広く普及し、街中に監視カメラがたくさん有る今の世の中では、その様なドライバーは所属会社から厳しく指導されますし、もしその様なドライバーの迷惑行為を放置する運送会社はいずれ荷主からも世間からも見放されてしまう事でしょう。

現在はトラックドライバーを取り巻く環境は甘く無いのです。

以前が余りにも甘過ぎたのでしょう。

そして運輸局の指導も厳しく、運行管理が出来ず、法令違反を繰り返し改善が見込めない運送会社には行政処分が課せられ、運輸局のHPで公表されます。

なので、トラックドライバーは会社を存続させるためにルールとマナーを守らなければなりません。

会社を守る事が、一緒に働く仲間、家族、そして自分を守る事に繋がります。

過労を防ぎ、事故を防ぐ

トラックドライバーも定められた労働時間があります。これは他の業種と同じですが、労使協定により、一定の範囲内で延長できます。

最大で年間拘束時間が3516時間、12ヵ月で均等に割ると、月293時間になります。

拘束時間とは、始業から24時間の間で13時間以内が基本で、16時間が限度になります。で、15時間を超える事が出来るのは1週間に2回までです。

また、1年3516時間を超えない範囲で月320時間まで認められます。

トラックの仕事には繁忙期が有るための措置です。

これには休憩時間も含まれます。休息時間は含まれません。

休憩時間は1日6時間以上8時間未満の労働時間で45分、8時間以上で60分以上必ず取らなければなりません。

休息時間とは24時間の内の継続8時間以上の勤務と次の勤務の間の時間で、労働者の全く自由な時間で睡眠や生活の時間の事です。

運転では、連続運転は4時間まで。4時間を超えるまでに30分の休憩を取らなければなりません。

分割休憩も可能ですが1回10分以上とされています。

例えば、休憩する予定の高速のサービスエリアが混雑していて駐車出来ず、連続運転が4時間を超えてしまった。と言う場合も許されません。もっと手前で止まれと言う事になります。

これらの事は最低限守らなければならない労働時間のきまりです。

守らなければ行政処分が待っています。

武勇伝は何の意味も持たない

ですから、一回も休憩せず、一回も寝ずに東京から九州まで運転し続けたとか言う武勇伝を語る方が居られますが、明らかな法令違反で、非常に危険な事なのです。

これらのルールを守る事は過労運転を防ぐ事でもあり、交通事故を防ぐ事になり他人の命を守ります。そして、ここでも会社、仲間、家族、そして自分を守る事に繋がるのです。

結構細かいルールでしょう?

トラックドライバーはしっかりとした自己管理が必要なのです。